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オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録

法人(ケイマン諸島法人)・EDINETコード E31883・報告書 149件・注目の提出者

新規に5%以上を報告した銘柄は過去21件、報告の提出日の翌営業日始値から60営業日で平均+3.41%、上昇した割合52.4%でした。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。

現在の保有(36銘柄)

銘柄保有割合共同保有
の合計
記録上の
最初の報告
直近の報告
エス・エム・エス 217526.97%—2026/1/21
新規の報告
2026/9/16
インフォマート 249223.61%—2026/7/2
新規の報告
2026/10/8
アインホールディングス 962722.24%—2026/5/8
変更報告(それ以前から保有)
2026/8/20
カカクコム 237119.52%—2025/12/25
新規の報告
2026/8/27
サン電子 673618.45%—2026/5/13
変更報告(それ以前から保有)
2026/5/13
ニッコンホールディングス 907217.67%—2026/2/10
新規の報告
2026/7/29
クスリのアオキホールディングス 354916.14%—2026/2/20
変更報告(それ以前から保有)
2026/9/16
エン 484915.63%—2026/5/11
変更報告(それ以前から保有)
2026/10/7
KADOKAWA 946815.25%—2026/3/19
新規の報告
2026/6/23
太陽ホールディングス 462614.88%—2026/4/7
変更報告(それ以前から保有)
2026/4/7
小林製薬 496714.41%—2025/12/26
変更報告(それ以前から保有)
2026/9/9
電気興業 670612.91%—2026/5/11
変更報告(それ以前から保有)
2026/5/11
花王 445212.63%—2026/2/6
変更報告(それ以前から保有)
2026/5/20
DIC 463111.58%—2026/5/13
変更報告(それ以前から保有)
2026/5/13
イオンフィナンシャルサービス 857010.80%—2025/12/18
新規の報告
2026/8/12
コクヨ 798410.52%—2026/2/16
変更報告(それ以前から保有)
2026/5/13
芝浦機械 610410.14%—2026/6/25
変更報告(それ以前から保有)
2026/10/1
堀場製作所 68569.90%—2025/12/5
新規の報告
2026/5/13
データセクション 39059.76%—2026/6/2
新規の報告
2026/6/2
エムスリー 24139.48%—2026/8/10
新規の報告
2026/10/8
インターネットイニシアティブ 37749.07%—2026/5/7
新規の報告
2026/7/1
東京製鐵 54238.65%—2026/4/2
新規の報告
2026/5/13
ニチレイ 28718.38%—2026/5/29
新規の報告
2026/9/10
ニデック 65947.97%—2026/3/11
新規の報告
2026/9/16
コムシスホールディングス 17217.36%—2026/3/3
新規の報告
2026/8/26
カルビー 22297.12%—2025/11/10
変更報告(それ以前から保有)
2026/5/13
近畿車輛 71226.96%—2026/6/17
新規の報告
2026/6/17
セプテーニ・ホールディングス 42936.84%—2026/5/1
変更報告(それ以前から保有)
2026/5/1
フェローテック 68906.57%—2025/12/17
新規の報告
2026/6/25
エア・ウォーター 40886.05%—2026/6/22
新規の報告
2026/6/22
カヤバ 72425.63%—2026/5/11
新規の報告
2026/5/11
カナデビア 70045.44%—2026/5/12
新規の報告
2026/5/12
市光工業 72445.39%—2026/5/12
新規の報告
2026/5/12
マネックスグループ 86985.15%—2026/6/30
新規の報告
2026/6/30
トクヤマ 40435.01%—2026/8/12
新規の報告
2026/8/12
電通総研 48125.00%—2026/8/17
新規の報告
2026/8/17

保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。

取得・処分の記録(直近60日)

日付銘柄取得/処分株数割合市場単価
2026/10/1インフォマート取得919,000株0.34%市場内—
2026/10/1エムスリー取得700,000株0.10%市場内—
2026/9/30エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/30インフォマート取得820,000株0.31%市場内—
2026/9/30エムスリー取得843,000株0.12%市場内—
2026/9/29エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/29インフォマート取得978,500株0.37%市場内—
2026/9/29エムスリー取得1,823,600株0.27%市場内—
2026/9/28エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/28インフォマート取得820,000株0.31%市場内—
2026/9/28エムスリー取得782,200株0.12%市場内—
2026/9/25エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/25インフォマート取得826,800株0.31%市場内—
2026/9/25エムスリー取得583,600株0.09%市場内—
2026/9/24芝浦機械取得35,000株0.14%市場内—
2026/9/24エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/24インフォマート取得852,500株0.32%市場内—
2026/9/24エムスリー取得610,100株0.09%市場内—
2026/9/18芝浦機械取得35,000株0.14%市場内—
2026/9/18エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/18インフォマート取得820,000株0.31%市場内—
2026/9/18エムスリー取得588,100株0.09%市場内—
2026/9/17芝浦機械取得36,800株0.15%市場内—
2026/9/17エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/17インフォマート取得829,100株0.31%市場内—
2026/9/17エムスリー取得528,100株0.08%市場内—
2026/9/16芝浦機械取得85,600株0.34%市場内—
2026/9/16エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/16インフォマート取得832,100株0.31%市場内—
2026/9/16エムスリー取得442,200株0.07%市場内—
2026/9/15芝浦機械取得85,700株0.35%市場内—
2026/9/15エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/15インフォマート取得820,000株0.31%市場内—
2026/9/15エムスリー取得3,914,600株0.58%市場内—
2026/9/14芝浦機械取得36,000株0.15%市場内—
2026/9/14芝浦機械取得62,400株0.25%市場外4,236円
2026/9/14芝浦機械取得98,400株0.40%市場内—
2026/9/14エン取得62,000株0.12%市場内—
2026/9/14インフォマート取得810,000株0.30%市場内—
2026/9/14エムスリー取得840,000株0.12%市場内—
2026/9/11芝浦機械取得35,000株0.14%市場内—
2026/9/11芝浦機械取得70,000株0.28%市場外4,189円
2026/9/11芝浦機械取得105,000株0.42%市場内—
2026/9/11エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/11インフォマート取得1,071,000株0.40%市場内—
2026/9/11エムスリー取得980,000株0.14%市場内—
2026/9/10芝浦機械取得35,000株0.14%市場内—
2026/9/10芝浦機械取得59,500株0.24%市場外4,210円
2026/9/10芝浦機械取得80,500株0.32%市場内—
2026/9/10芝浦機械取得14,000株0.06%市場外4,210円
2026/9/10エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/10インフォマート取得820,000株0.31%市場内—
2026/9/10エムスリー取得629,800株0.09%市場内—
2026/9/9ニデック取得587,500株0.05%市場内—
2026/9/9ニデック取得1,900,000株0.16%市場外2,604円
2026/9/9芝浦機械取得73,300株0.30%市場内—
2026/9/9エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/9クスリのアオキホールディングス取得55,900株0.06%市場内—
2026/9/9インフォマート取得1,109,900株0.41%市場内—
2026/9/9エムスリー取得800,000株0.12%市場内—
残り152行を開く
日付銘柄取得/処分株数割合市場単価
2026/9/9エス・エム・エス取得303,400株0.35%市場内—
2026/9/8ニデック取得608,900株0.05%市場内—
2026/9/8芝浦機械取得33,000株0.13%市場内—
2026/9/8エン取得60,000株0.12%市場内—
2026/9/8クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/9/8インフォマート取得1,098,100株0.41%市場内—
2026/9/8エムスリー取得1,739,300株0.26%市場内—
2026/9/8エス・エム・エス取得311,800株0.36%市場内—
2026/9/7ニデック取得509,716株0.04%市場内—
2026/9/7ニデック取得2,878,576株0.24%市場外2,773円
2026/9/7芝浦機械取得35,300株0.14%市場内—
2026/9/7エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/9/7クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/9/7インフォマート取得1,673,500株0.63%市場内—
2026/9/7エムスリー取得1,119,300株0.16%市場内—
2026/9/7エス・エム・エス取得301,600株0.34%市場内—
2026/9/4芝浦機械取得13,200株0.05%市場内—
2026/9/4エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/9/4クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/9/4インフォマート取得1,537,100株0.57%市場内—
2026/9/4エムスリー取得1,018,200株0.15%市場内—
2026/9/3ニデック取得1,975,630株0.17%市場外2,485円
2026/9/3芝浦機械取得5,200株0.02%市場内—
2026/9/3エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/9/3クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/9/3ニチレイ取得374,600株0.15%市場内—
2026/9/3インフォマート取得1,196,200株0.45%市場内—
2026/9/3エムスリー取得1,113,000株0.16%市場内—
2026/9/3エス・エム・エス取得330,400株0.38%市場内—
2026/9/2芝浦機械取得25,600株0.10%市場内—
2026/9/2小林製薬取得39,300株0.05%市場内—
2026/9/2エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/9/2クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/9/2ニチレイ取得9,500株0.00%市場内—
2026/9/2インフォマート取得3,000,400株1.12%市場内—
2026/9/2エムスリー取得1,092,100株0.16%市場内—
2026/9/2エス・エム・エス取得276,000株0.32%市場内—
2026/9/1芝浦機械取得8,000株0.03%市場内—
2026/9/1小林製薬取得31,400株0.04%市場内—
2026/9/1エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/9/1クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/9/1インフォマート取得1,209,200株0.45%市場内—
2026/9/1エムスリー取得64,100株0.01%市場内—
2026/9/1エス・エム・エス取得237,000株0.27%市場内—
2026/8/31ニデック取得80,000株0.01%市場外2,557円
2026/8/31芝浦機械取得15,700株0.06%市場内—
2026/8/31小林製薬取得16,400株0.02%市場内—
2026/8/31エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/8/31クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/8/31ニチレイ取得208,800株0.08%市場内—
2026/8/31インフォマート取得950,000株0.36%市場内—
2026/8/31エムスリー取得31,100株0.00%市場内—
2026/8/31エス・エム・エス取得276,000株0.32%市場内—
2026/8/28芝浦機械取得19,400株0.08%市場内—
2026/8/28小林製薬取得48,500株0.06%市場内—
2026/8/28エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/8/28クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/8/28ニチレイ取得388,800株0.15%市場内—
2026/8/28インフォマート取得700,000株0.26%市場内—
2026/8/28エムスリー取得78,100株0.01%市場内—
2026/8/28エス・エム・エス取得126,000株0.14%市場内—
2026/8/28エス・エム・エス取得1,607,500株1.84%市場外2,460円
2026/8/27小林製薬取得41,300株0.05%市場内—
2026/8/27エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/8/27クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/8/27ニチレイ取得400,000株0.16%市場内—
2026/8/27インフォマート取得900,000株0.34%市場内—
2026/8/27エムスリー取得263,500株0.04%市場内—
2026/8/27エス・エム・エス取得126,000株0.14%市場内—
2026/8/26小林製薬取得5,900株0.01%市場内—
2026/8/26エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/8/26クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/8/26ニチレイ取得400,000株0.16%市場内—
2026/8/26インフォマート取得900,000株0.34%市場内—
2026/8/26エムスリー取得600株0.00%市場内—
2026/8/26エス・エム・エス取得126,000株0.14%市場内—
2026/8/25ニデック取得145,100株0.01%市場外2,568円
2026/8/25小林製薬取得11,100株0.01%市場内—
2026/8/25エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/8/25クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/8/25インフォマート取得900,000株0.34%市場内—
2026/8/25エムスリー取得753,000株0.11%市場内—
2026/8/25エス・エム・エス取得126,000株0.14%市場内—
2026/8/24ニデック取得15,562株0.00%市場外2,580円
2026/8/24小林製薬取得18,200株0.02%市場内—
2026/8/24エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/8/24クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/8/24エス・エム・エス取得126,000株0.14%市場内—
2026/8/21ニデック取得8,432株0.00%市場内—
2026/8/21ニデック取得12,462株0.00%市場外2,577円
2026/8/21小林製薬取得29,900株0.04%市場内—
2026/8/21エン取得49,000株0.10%市場内—
2026/8/21クスリのアオキホールディングス取得57,000株0.06%市場内—
2026/8/21インフォマート取得930,000株0.35%市場内—
2026/8/21エムスリー取得286,900株0.04%市場内—
2026/8/21エス・エム・エス取得130,000株0.15%市場内—
2026/8/20ニデック取得93,000株0.01%市場内—
2026/8/20芝浦機械取得1,000株0.00%市場内—
2026/8/20小林製薬取得27,300株0.03%市場内—
2026/8/20エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/8/20クスリのアオキホールディングス取得55,000株0.06%市場内—
2026/8/20インフォマート取得900,000株0.34%市場内—
2026/8/20エス・エム・エス取得120,000株0.14%市場内—
2026/8/19アインホールディングス取得630株0.00%市場内—
2026/8/19芝浦機械取得26,800株0.11%市場内—
2026/8/19エン取得48,000株0.10%市場内—
2026/8/19クスリのアオキホールディングス取得87,300株0.09%市場内—
2026/8/19ニチレイ取得231,500株0.09%市場内—
2026/8/19インフォマート取得900,000株0.34%市場内—
2026/8/19エス・エム・エス取得120,000株0.14%市場内—
2026/8/19コムシスホールディングス取得64,200株0.05%市場内—
2026/8/18芝浦機械取得6,400株0.03%市場内—
2026/8/18エン取得42,000株0.08%市場内—
2026/8/18クスリのアオキホールディングス取得82,900株0.09%市場内—
2026/8/18ニチレイ取得392,300株0.15%市場内—
2026/8/18インフォマート取得800,000株0.30%市場内—
2026/8/18エムスリー取得24,100株0.00%市場内—
2026/8/18エス・エム・エス取得97,000株0.11%市場内—
2026/8/17アインホールディングス取得96,700株0.27%市場内—
2026/8/17エン取得42,000株0.08%市場内—
2026/8/17クスリのアオキホールディングス取得65,900株0.07%市場内—
2026/8/17ニチレイ取得50,300株0.02%市場内—
2026/8/17インフォマート取得800,000株0.30%市場内—
2026/8/17エムスリー取得124,700株0.02%市場内—
2026/8/17エス・エム・エス取得97,000株0.11%市場内—
2026/8/14アインホールディングス取得67,000株0.19%市場内—
2026/8/14エン取得42,000株0.08%市場内—
2026/8/14クスリのアオキホールディングス取得51,400株0.05%市場内—
2026/8/14インフォマート取得800,000株0.30%市場内—
2026/8/14エムスリー取得41,900株0.01%市場内—
2026/8/14エス・エム・エス取得97,000株0.11%市場内—
2026/8/13アインホールディングス取得98,100株0.28%市場内—
2026/8/13エン取得42,000株0.08%市場内—
2026/8/13クスリのアオキホールディングス取得72,100株0.08%市場内—
2026/8/13ニチレイ取得407,900株0.16%市場内—
2026/8/13インフォマート取得800,000株0.30%市場内—
2026/8/13エス・エム・エス取得97,000株0.11%市場内—
2026/8/12アインホールディングス取得67,000株0.19%市場内—
2026/8/12エン取得42,000株0.08%市場内—
2026/8/12クスリのアオキホールディングス取得5,472株0.01%市場内—
2026/8/12ニチレイ取得610,900株0.24%市場内—
2026/8/12インフォマート取得790,000株0.30%市場内—
2026/8/12エス・エム・エス取得97,000株0.11%市場内—
2026/8/12コムシスホールディングス取得16,100株0.01%市場内—
2026/8/10アインホールディングス取得67,000株0.19%市場内—
2026/8/10小林製薬取得200株0.00%市場内—
2026/8/10エン取得42,000株0.08%市場内—
2026/8/10ニチレイ取得841,400株0.33%市場内—
2026/8/10インフォマート取得800,000株0.30%市場内—
2026/8/10エムスリー取得1,666,600株0.25%市場内—
2026/8/10エス・エム・エス取得97,000株0.11%市場内—
2026/8/10コムシスホールディングス取得59,500株0.05%市場内—

新規に5%以上を報告した銘柄と、その後の騰落

提出日銘柄割合20営業日60営業日
2026/8/17電通総研5.00%+4.30%—
2026/8/12トクヤマ5.01%-5.92%—
2026/8/10エムスリー5.03%-1.88%—
2026/7/2インフォマート5.07%+14.47%+61.84%
2026/6/30マネックスグループ5.15%+10.84%+8.51%
2026/6/22エア・ウォーター6.05%-1.62%+14.15%
2026/6/17近畿車輛6.96%-5.40%-5.20%
2026/6/2データセクション9.76%-32.41%-65.87%
2026/5/29ニチレイ5.01%+17.50%+15.01%
2026/5/12カナデビア5.44%-13.28%-16.53%
2026/5/12市光工業5.39%-6.55%-9.73%
2026/5/11カヤバ5.63%-16.70%-6.24%
2026/5/7インターネットイニシアティブ7.48%+8.92%+18.95%
2026/5/1プラスアルファ・コンサルティング8.02%+9.12%-4.71%
2026/4/2東京製鐵6.25%-11.80%-10.12%
2026/3/19KADOKAWA8.86%+6.24%+0.24%
2026/3/11ニデック6.74%-3.61%+6.88%
2026/3/3コムシスホールディングス5.61%-9.09%-1.87%
2026/2/10ニッコンホールディングス7.10%+0.59%+36.56%
2026/1/21エス・エム・エス7.76%+5.06%+9.75%
2025/12/25カカクコム5.23%-11.63%-14.67%
2025/12/18イオンフィナンシャルサービス5.10%+0.81%-6.24%
2025/12/17フェローテック8.50%+28.95%+21.74%
2025/12/5堀場製作所9.90%+0.80%+19.21%

提出日の翌営業日の始値から、20・60営業日後の終値までの騰落。まだ日数がたっていないものは「—」。

保有目的(報告書の記載のまま)

エス・エム・エス(2026/9/16の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える事業ポートフォリオ戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、取締役会の構成等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護、並びに発行者の全株主の利益のための株主還元の増加にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数及び任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数及び任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。
インフォマート(2026/10/8の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
アインホールディングス(2026/8/20の報告・原文)純投資
カカクコム(2026/8/27の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える事項である中長期的な投資戦略に加え、足元では非公開化にあたっての株主利益の保護などについて、発行者との対話を現に行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役及び代表執行役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。
サン電子(2026/5/13の報告・原文)提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、中長期的な企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号及び第5号に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第7号、第10号、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、事業戦略、株主構成、取締役会の構成、経営陣に対する監督体制の強化、M&A戦略の見直し、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータの活用、知的財産の収益化、上場維持のメリット・デメリット等のトピックについて発行者及びその株主とのエンゲージメントを今後も当面の間継続していく予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
ニッコンホールディングス(2026/7/29の報告・原文)提出者は報告義務の発生日時点において、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は報告義務の発生日時点において、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(大量保有府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
クスリのアオキホールディングス(2026/9/16の報告・原文)提出者は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として発行者の株式を保有している。提出者はかかる目的を達成する手段として、コーポレートガバナンス上の重大な瑕疵の是正などを通じて、発行者の中長期的な企業価値向上のために、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える事項、主には発行者のコーポレートガバナンスについて、発行者との対話を現に行っている。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割及び合併)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割及び合併)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。
エン(2026/10/7の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値の向上に資すると提出者が考える事項について、発行者との対話を行っている。提出者による発行者に対するエンゲージメントの目的は、発行者の経営陣との間で経営方針について意見交換を行い、同経営陣より説明を求めることに加え、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を要請することを通じて、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるとともに発行者のコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、純投資(専ら株式の価値の変動又は株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする投資)の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
KADOKAWA(2026/6/23の報告・原文)提出者の提案の目的は、発行者における中長期的な企業価値の向上、取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、並びに顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主その他のステークホルダーの保護にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第9号(資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、発行者及びその株主とのエンゲージメントを今後も継続していく予定である。具体的には、発行者の保有する主要な知的財産権による収益最大化に向けた施策やAIの活用をはじめとする成長加速のための事業戦略の提案、発行者が保有するその他資産の有効活用や株主構成に関する提案、資本政策の見直し、上場維持の是非に関する検討、M&A戦略の見直し、経営陣に対する説明責任の追及、収益性改善に向けた施策の提案、バランスシートの最適化、自己資本利益率(ROE)の向上、株主還元の強化、取締役会による監督機能の強化、その他の事項が含まれる。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
太陽ホールディングス(2026/4/7の報告・原文)ポートフォリオ投資
小林製薬(2026/9/9の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値の向上に資すると提出者が考える事項について、発行者との対話を行う方針を有している。提出者による発行者に対するエンゲージメントの目的は、発行者の経営陣との間で経営方針について意見交換を行い、同経営陣より説明を求めることに加え、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を要請することを通じて、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるとともに発行者のコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、今後12か月の間に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条1号(資本政策の方針の重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、純投資(専ら株式の価値の変動又は株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする投資)の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
電気興業(2026/5/11の報告・原文)ポートフォリオ投資および重要提案行為。
花王(2026/5/20の報告・原文)提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、中長期的な企業価値の保護及び向上、並びに顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第3号、第5号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、今後12か月の間に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第3号、第5号、第10号及び第12号(大量保有府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、発行者及びその株主とのエンゲージメントを今後も継続していく予定である。これらの中には、善管注意義務違反を理由とする法的措置の実施など、取締役及び発行者に対する責任追及も含まれる。提出者は、発行者の将来のためにあらゆる選択肢を排除せずにエンゲージメントを継続する予定であり、これには、事業戦略の提案、発行者の所有する資産及び株主構成に関する提案、独立取締役の選任提案、経営陣の選任に反対する議決権の行使、内部通報、取締役会及びその他全ての委員会の適切な機能の確保、経営陣の監督、資本政策、M&A、実効的な指名委員会及び報酬委員会の設置、顧問などのアドバイザーの活用、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータ、ステークホルダーに対する実効的な開示、 ESG及びサプライチェーンの内部統制を含めた全ステークホルダーの保護、並びに、発行者における問題の根本原因を究明するために完全に独立した委員会の設置に関する事項が含まれる。より詳細な情報は、www.abetterkao.com及びwww.protectkao.comを参照されたい。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
DIC(2026/5/13の報告・原文)提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第5号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第12号((大量保有府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
イオンフィナンシャルサービス(2026/8/12の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える事項、主には発行者の資本構成、コーポレートガバナンス、投資、データの利活用などについて、発行者との対話を現に行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更)、第7号(事業の一部の譲渡)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
コクヨ(2026/5/13の報告・原文)提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、中長期的な企業価値の向上、並びに顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主その他のステークホルダーの保護にある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第9号、第10号、及び第12号(大量保有府令第16条第1号及び4号)に関する事項について、発行者に対して提案行為等を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、発行者及びその株主とのエンゲージメントを今後も継続していく予定である。具体的には、発行者の成長加速のための事業戦略の提案、一部事業からの撤退を含む事業ポートフォリオ全体の見直しや、一部事業のベストオーナーの探索、資本政策の見直し、上場を維持することの是非に関する検討、M&A戦略の見直し、経営陣に対する説明責任の追及、収益性改善に向けた施策の提案、バランスシートの最適化、自己資本利益率(ROE)の向上、株主還元の強化、取締役会による監督機能の強化、その他の事項が含まれる。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
芝浦機械(2026/10/1の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える事項、主には発行者のコーポレートガバナンスについて、発行者との対話を現に行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、コーポレートガバナンス上の重大な瑕疵の是正などを通じて、発行者の中長期的な企業価値を向上させることにある。提出者は今後12か月の間に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
堀場製作所(2026/5/13の報告・原文)提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、中長期的な企業価値の向上、並びに顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主その他のステークホルダーの保護にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第3号、第5号、第6号、第7号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、引き続き発行者及びその株主とのエンゲージメントを継続する予定である。これらのエンゲージメントには、コングロマリット・ディスカウントの解消を目的とした「選択と集中」による成長戦略の提案、資本コストを意識した経営の実践、上場維持のメリット・デメリットに関する協議、M&A戦略の見直し、経営陣の説明責任、成果主義に基づく指名及び報酬制度の確立、創業家の利益が他の一般株主よりも優先されないようなガバナンス体制の改善、収益性、バランスシート、自己資本利益率(ROE)、及び株主還元の向上、事業ポートフォリオの見直し、既存事業の撤退の可能性、経営監督の実効性を高めるための取締役会の独立性向上などが含まれる。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
データセクション(2026/6/2の報告・原文)純投資
エムスリー(2026/10/8の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び休止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
インターネットイニシアティブ(2026/7/1の報告・原文)保有目的は、ポートフォリオ投資、コーポレートガバナンスの改善、並びに発行者の取締役会、取締役、経営陣及びその他の関係者に対して、状況に応じて適切と判断される建設的な対話、助言、提案及び重要提案行為を行うことによって全株主の利益のための発行者の中長期の企業価値と株主価値の保護、向上を図ることにある。また、上記の目的の下、提出者は、今後12か月の間に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
東京製鐵(2026/5/13の報告・原文)提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第7号、第10号、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第12号(大量保有府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にある場合こと及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案してにのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
ニチレイ(2026/9/10の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第2号(多額の借財)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
ニデック(2026/9/16の報告・原文)提出者は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として発行者の株式を保有している。かかる目的を達成する手段として、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるために、提出者は以下の重要提案行為を現に行い、また行うことを予定している。提出者は金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第3号(代表取締役の選定若しくは解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
コムシスホールディングス(2026/8/26の報告・原文)提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
カルビー(2026/5/13の報告・原文)提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16号第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第12号((大量保有府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
近畿車輛(2026/6/17の報告・原文)純投資
セプテーニ・ホールディングス(2026/5/1の報告・原文)ポートフォリオ投資および重要提案行為。
フェローテック(2026/6/25の報告・原文)保有目的は、ポートフォリオ投資であり、かつ、発行会社の取締役会、取締役、経営陣及びその他の関係者との建設的な対話並びに必要に応じた助言、提案又は重要提案行為等を通じて、すべての株主の利益のために発行会社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を図ることにある。上記の目的の下、 提出者は、金融商品取引法施行令(その後の改正を含む。以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等のうち、同項第8号(配当方針の重要な変更)、同項第11号(取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録)、及び同項第1号並びに株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(その後の改正を含む。以下「府令」という。)第16条第1号に定める資本政策の方針の重要な変更に関し、発行者に対して提案を行っている。また、提出者は、報告義務発生日時点において、今後12か月以内に、施行令第14条の8の2第1項第8号(配当方針の重要な変更)、同項第11号(取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録)、及び同項第1号並びに府令第16条第1号に定める資本政策の方針の重要な変更に関し、発行者に対して更なる提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、発行者とのエンゲージメントを今後も継続していく予定である。具体的には、発行者の株式インセンティブ制度の改定等の事項が含まれる。提出者は報告義務発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
エア・ウォーター(2026/6/22の報告・原文)本株式の保有目的は、ポートフォリオ投資であり、また、発行者の取締役会、取締役、経営陣その他の関係者との建設的な対話を行い、状況に応じて適切と考えられる助言及び提案を行うことにより、全ての株主の利益のために、発行者の中長期的な企業価値および株主価値の向上を図ることにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、休止又は廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。 また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、休止又は廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

ほか6銘柄の記載は省略しています。

5%未満になった報告

フジテック株式会社(2025/12/22・0.00%)、カシオ計算機(2026/2/26・0.01%)、サンケン電気(2026/5/1・2.83%)、北越コーポレーション(2026/3/30・4.80%)、熊谷組(2026/5/1・1.49%)、プラスアルファ・コンサルティング(2026/9/4・0.00%)、パソナグループ(2026/5/21・0.19%)

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