大東建託株式会社の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
法人(株式会社)・EDINETコード E00218・報告書 5件
新規に5%以上を報告した銘柄のうち、60営業日後まで追えたものは0件で、例が少なく統計は出していません(5件未満)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(2銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社THEグローバル社 3271 | 44.92% | — | 2026/5/27 新規の報告 | 2026/5/27 |
| ソラスト 6197 | 33.57% | — | 2026/3/25 変更報告(それ以前から保有) | 2026/5/18 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
直近60日の取得・処分の記載はありません(特例報告には記載欄がありません)。
新規に5%以上を報告した銘柄と、その後の騰落
| 提出日 | 銘柄 | 割合 | 20営業日 | 60営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/27 | 株式会社THEグローバル社 | 44.92% | — | — |
提出日の翌営業日の始値から、20・60営業日後の終値までの騰落。まだ日数がたっていないものは「—」。
保有目的(報告書の記載のまま)
株式会社THEグローバル社(2026/5/27の報告・原文)提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを発行者に要請する予定です。また、提出者及び共同保有者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。
ソラスト(2026/5/18の報告・原文)取引関係強化のため。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載の通り、提出者は、2026年3月24日付で、MBKパートナーズ又はその関係会社がサービスを提供するファンドが発行済株式(自己株式を除きます。)50,000株のうち49,999株を、発行者の代表取締役社長である野田亨氏が1株を直接保有するMP-2603株式会社の完全子会社であるMP-2604株式会社の完全子会社であるMP-2605株式会社(以下「公開買付者」といいます。)との間で、発行者を公開買付者の完全子会社とすることを目的として実施される一連の取引等に関して、以下の内容を含む取引合意書(以下「本取引合意書」といいます。)を締結しております。(ⅰ)提出者は、公開買付者による発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に提出者が所有する発行者株式(以下「不応募合意株式」といいます。)の全てを応募しないこと(以下「本不応募」といいます。)。(ⅱ)提出者及び公開買付者は、本公開買付け成立後に、発行者の株主を提出者及び公開買付者(発行者の従業員持株会が本公開買付けの買付期間の末日までに当該従業員持株会による発行者株式の継続的な保有に賛同した場合には当該従業員持株会を含みます。)のみとするための手続(臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを提出者及び公開買付者が発行者に対して要請するとともに、提出者は発行者の株主として、本臨時株主総会において、発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行う旨の議案及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行う旨の議案について、自らが有する議決権の全てにつき賛成の議決権を行使することを含み、以下「本スクイーズアウト」といいます。)を実施すること。(ⅲ)公開買付者は、本公開買付けが成立した場合において、本株式譲渡(下記(ⅳ)に定義します。以下同じです。)を適法に実施するために必要となる分配可能額が発行者において不足するときは、発行者をして、公開買付者を割当先とする第三者割当増資並びに資本金及び準備金の減少を実施させ、増資に係る払込金額の支払いによっても対象者において本株式譲渡を実施するために必要となる資金が不足する場合には発行者に対して不足する資金を提供すること(以下「本増減資等」といいます。)。(ⅳ)提出者は、本株式併合の効力発生後速やかに、発行者が実施する自己株式取得により、提出者が所有する発行者株式を発行者に譲渡すること(その価格は、みなし配当の益金不算入規定が適用されることを考慮して、仮に提出者が本公開買付けに不応募合意株式の全てを応募した場合の税引後手取り額と本株式譲渡に応じた場合に得られる税引後手取り額が同額となるよう設定する。以下「本株式譲渡」といいます。)。